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◆みなし労働時間制(労基法第38条の2〜第38条の4)
みなし労働時間制とは、その日の実際の労働時間に拘らず、その日は予め定めた時間について労働したものとみす制度です。これには3種類の制度があります。
@事業場外労働のみなし労働時間制
A専門業務型裁量労働制
B企画業務型裁量労働制
◆事業場外労働のみなし労働時間制(法38条の2)
■概要(法38条の2@A、昭和63.1.1基発1号)
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合に、労働時間を算定し難いとき」は、次の@〜Bのように「みなし」ます。みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定は適用されます。従ってみなし労働時間制を採用しているからといって、休憩や休日を与えなかったり、休日労働や深夜業に対する割増賃金不要にはできません。これは「専門業務型裁量労働制」及び「企画業務型裁量労働制」についても同様の扱いとなります。
@原則として「所定労働時間労働したもの」とみなします。内勤もした場合、労働時間の一部について事業場内で業務に従事したときは、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなします。
A但し「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したもの」とみなします。
外勤と内勤の両方をした場合は、別途把握した「事業場内での労働時間」に「事業場外で従事した業務の遂行に通常必要とされる時間(みなし労働時間制によって算定される時間)」を加えた時間労働したものとみなします。
B上記Aの場合「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」は、突発的に生ずるものは別として可能な限り労使協定により定めなければなりません。そして「上記Aの場合、当該業務に関し労使協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とします。
内勤もした場合は別途把握した「事業場内での労働時間」に「労使協定で定めた時間」を加えた時間労働したものとみなします。
◆みなし労働時間制(法38の2〜法38の4)
◆事業場外労働のみなし労働時間制(法38条の2)
■ 概要
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【労基法】労働時間等